パートタイマー助成金

パートタイマー助成金とは?

パートタイマー助成金とは?企業で活用されているパートタイマーに対して、正社員と共通の評価・資格制度を設けたり、正社員への転換・短時間正社員制度の導入、さらに能力開発や健康診断などの導入を行った場合に、事業主に支給されるお金のことをいいます。

 

なお助成金は、事業の規模に関わらず労働保険の適用事業主であれば、受給資格があります。助成金ってなかなか難しいですね。

 

パートタイマーとは?

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パートタイマーとは?法律によると、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいう」となっています。

 

つまり、一週間に決められた労働時間が、正社員よりも短い労働者、ということになります。なので「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など呼び方は違っても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてこの法律の対象となります。

 

少子化が進み労働力人口が減少していくなか、パートタイマーの数は年々増加し、平成18年には1205万人と、雇用者全体の2割強を占めるようになったと言われています。また、今までは圧倒的に女性の方が多かったものの、近年では男性も増加し、パートタイムの役職者も現われるなど、その働きぶりは多様化しています。


パートタイマー助成金、受給要件

パートタイマー助成金、受給要件について調べてみました。受給するには、労働者災害補償保険および、雇用保険の適用事業の事業主であることが条件になります。

 

ただし、事業の規模は問われません。なお、平成18年4月1日以降に制度が新たに設けられ、2年以内に対象者が出た場合に支給されようになりました。

パートタイマー助成金、受給内容

パートタイマー助成金、受給内容にはさまざまなメニューがあります。メニューの種類は次の5つ。(1)正社員と共通の処遇制度の導入。この場合は、50万円支払われます。(2)パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入。

 

この場合は、30万円支払われます。(3)正社員への転換制度の導入。この場合も、30万円支払われます。(4)短期間正社員制度の導入。この場合も30万円。(5)教育訓練の実施。この場合も30万円。

 

(6)健康診断・通勤に関する便宜供与の実施。この場合も30万円となっているのです。なお、受給するにはそれぞれのメニューによってさまざまな規定がありますので、申請前にあらかじめ確認しておくことが必要です。

 

パートタイマー助成金、支給期間は、受給内容にあるメニューで、それぞれ1事業主あたり1回限りとなっています。ちなみに(1)(2)のメニューは、どちらか一方を選択することになります。また、(6)のメニューは(1)〜(5)のメニューの、いずれかを支給した場合にのみ、受給が可能です。